遺言書の作成・添削は、埼玉県川口市にある遺言書作成サポート専門の行政書士小山事務所へお任せください。

HOME » お知らせ, 業務日誌 » 法律クイズ”エステ契約をクーリング・オフできる?”の回答

法律クイズ”エステ契約をクーリング・オフできる?”の回答

2010/04/17

正解(3) 「2ヶ月かけてじっくり落とす!10万円で理想の体型へ」コース

A子さんがエステ店と結んだ契約は、特定商取引法にいう「特定継続的役務」にあたれば、同法に基づいてクーリング・オフできます。
人の皮膚を清潔にしたり、美化し、体型を整え、または体重を減ずるための施術を行ったりする「エステティックサロン」の場合は、期間が1月を超えるものであって、金額が5万円を超えるものであれば、「特定継続的役務」にあたります(特定商取引に関する法律41条1項1号、施行令11条)。

よって、(1)「激短1週間!10万円でみるみる痩せる!」コースは、期間が1月を超えないので、要件を満たしません。
(2)「まさかの3万円!6週間お試し」コースは、期間は1月を超えていますが、金額が5万円を超えないので、要件を満たしません。
(3)「2ヶ月かけてじっくり落とす!10万円で理想の体型へ」コースは、期間と金額の要件を満たすので、「特定継続的役務」にあたり、A子さんは契約日から8日以内であればクーリング・オフすることができます。

なお、8日のクーリング・オフ期間を経過した後でも、特定継続的役務にあたる契約であれば、A子さんはエステ契約を中途解除することができます。その際、エステ会社側はA子さんに対して損害賠償を請求できますが、以下のとおり額の上限が定まっています。

  • 契約の解除が役務提供開始前である場合 2万円
  • 契約の解除が役務提供開始後である場合 施術料+2万円または契約残額の10%に相当する額のうち、いずれか低い額

コメントはまだありません »

まだコメントはありません。

この投稿へのコメントの RSS フィード TrackBack URI

コメントをどうぞ

お問い合わせはこちら

行政書士小山事務所
代表者 行政書士 小山 祐介
所在地 〒333-0817 埼玉県川口市戸塚南2丁目23番33号
TEL 048-446-9988
FAX 048-700-3506
MAIL:info@yuigonsho-sakusei-support.com
営業時間 E-mail相談は24時間 TELは10時~20時まで 土日祝日休み

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab