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遺言書作成の心得

  1. なるべく公正証書遺言にしましょう
    • 公正証書遺言がより安全で安心です。紛失や改ざんの可能性がありません。また、不備により無効となることも考えられません。検認の手続も必要ないので、速やかに移転登記や預金の払出しなどの手続がスムーズにできます。検認などの手間隙や心労を考えると、公正証書作成費用など安いものです。
    • それでも、自筆証書遺言にするのであれば、作成後に、専門家(弁護士や行政書士など)のチェックを必ず受けてください。
  2. 記載は正確にしましょう
    遺言は遺言者の死亡後に効力が発生します。ところが、死亡後に遺言の内容を遺言者本人に再確認はできません。もし、不正確な記載があれば、その解釈が元で相続争いとなります。どこそこの誰々に、何をどれだけやるのか正確に記載すべきです。また、相続人に残すのであれば、「相続させる」です。相続人でない人(受遺者)に残すのであれば、「遺贈する」です。
  3. 漏れをなくしましょう
    せっかく作成した遺言が元で相続争いとなることがあります。その理由の一つが、遺産の記載漏れがあった場合(一部遺言ともいう)です。不動産や預貯金、動産(家財道具)などは全て記載しましょう。そのためには、「その他一切の財産は○○に相続させる」という条文を最後に入れることです。これでもって、漏れがなくなります。その条文の前に記載されていた遺産を除く残り全部が含まれることになるからです。
  4. 予備的文言を入れましょう
    遺言の中に記載した推定相続人や受遺者が遺言者より先に死亡することがあります。それでは、その部分については無効となってしまいます。そこで、推定相続人や受遺者が遺言者より先に死亡した場合の予備的遺言も入れておいてください。そうすることにより、再度作り直す必要がありません。最悪なのは、予備的遺言をせずに推定相続人(又は受遺者)が先に死亡してしまい、作り直しをする際には、遺言者が認知症(痴呆、ボケ)になっていた場合です。
  5. 夫婦相互遺言にしましょう
    奥方の多くは自分が長生きするものとして、夫にだけ遺言を書かせ、預貯金だけは自分の名義にしています。もし奥方が先に死亡すると、預貯金の払出しが困ります。また、子供のいない夫婦であれば、最終的に夫婦の両方が死亡した場合には財産はどうするのか決めておく必要があります。「私が先に死亡したらあなたに全て相続させます」「あなたが先に死亡していた場合は姪の○○真央に全て遺贈します」などの夫婦相互遺言を作成すべきです。ただし、夫婦の共同遺言(同じ用紙に二人で書く)は禁止です。
  6. 遺留分を考慮しましょう
    相続人(兄弟を除く)には法律で最低限認められた遺留分があります。その遺留分を無視した遺言はトラブルの元です。裁判を起こされれば、必ず負けます。そのような醜い相続争いを避けるために遺言はあります。やりたくない相続人に対しても遺留分を満たすような遺言を作るべきでしょう。もし、遺留分を無視した遺言とする場合は、その理由を付言などに書いておきましょう。
  7. 遺言執行者を指定しましょう
    せっかく作成した遺言も、そのとおり実現されなければ意味がありません。遺言者の死亡後、遺言の内容を実現する責任者が遺言執行者です。遺言執行者には、推定相続人や受遺者、専門家(弁護士や行政書士など)がなる場合が多いようです。偏った遺言の内容の場合、遺言執行者となった相続人(又は受遺者)が猛烈な非難を受ける可能性があります。反対に、遺言執行者となった相続人(又は受遺者)が相続財産を隠し、独り占めしようとすることもあります。そのような心配をしなくてすむように、遺言執行者は専門家に頼んだほうが安心です。また、遺言執行者を専門家に依頼する場合、報酬は事前に遺言者と遺言執行者間で取り決め、遺言の中に記載しておくのが良いでしょう。専門家に頼む場合の報酬の相場は、30万円~遺産総額の3%などとまちまちです。

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