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尊厳死の現状

尊厳死の現状

将来、自分が事故や病気で回復見込みのない状態になったら、薬で痛みを和らげる治療にとどめ、延命治療をすることなく安らかに死なせて欲しい・・・。そう考えている方は少なくないでしょう。
しかし、実際にそのような状態になったときに、希望がかなえられるかといえば難しいといわざるを得ません。植物状態や脳死状態になれば、本人はもう意思表示できないし、代わりに家族が本人は尊厳死を望んでいたと医師に伝えても、拒否される可能性が高いからです。ここ数年、医師が患者の延命治療を注したことで裁判に発展するケースが相次いでおり、医師の多くは法的責任を問われることを恐れて尊厳死の容認に踏み切れないと思われます。
現在日本には尊厳死に関する法律がなく、どのような場合に延命治療の中止が認められるのかという基準がはっきりしません。医師が患者やその家族から、延命治療をやめてくれと頼まれてそのとおりにしたら、後で刑事、民事責任を問われる可能性があるのだから、積極的に延命治療を停止する意思などいるわけがありません。

尊厳死を望むなら、きちんとした書類が必要

あなたが尊厳死を望むなら、自らの意思を表明するきちんとした客観的な書類を作り、いざそのときになったら家族が医師にそれを見せて、延命治療の中止を求めるしかないでしょう。医師はその書面に基づいて病院の倫理委員会や医療チームなどに図り、了承を得られれば延命治療を打ち切ることが出来ると考えられます。こうすれば万が一あとで問題になったときに意思が責任を問われる可能性が低いのです。
そうはいっても、自分で適当に書いた文書だと、本当に本人が書いたものか、その内容が真意なのかといったことが問題になることもあります。もしかすると、早くその人に新でほしい関係者が勝手に捏造したと疑われるかもしれません。また、文書の内容が不完全で、希望がかなえられない可能性もあります。
そこで、人文の尊厳死の意思を明確にして、後で問題になりにくい文書を作成するために、公正証書や行政書士による認証を受けることが必要となるのです。

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