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遺言に関する基礎的な用語

遺言作成にあたって、参考になる法律用語を掲載します。
  • 遺言(いごん)
    遺言者が行う単独の意思表示で,その死亡により効力を生じるもののことをいいます。
    人の生前における最終意思を尊重して,遺言者の死後においてその意思を実現しようとすることを,遺言制度といいます。人の死後はその意思を確認することができないため,遺言には法律で厳格な方式が定められています(民法967条から984条まで)。
    日常用語では「ゆいごん」と読みますが,法律用語としては「いごん」と読むことが多いです。
  • 遺言執行者(いごんしっこうしゃ)
    遺言執行の目的のために相続人の代理人として選任される者のことをいいます。
    遺言の執行を相続人に委ねた場合には公平性を確保できない場合があるため,遺言執行者に遺言の執行に必要な権利義務を与えて,遺言執行の公平性を守ろうとする制度です。
  • 自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)
    遺言を作成するには法定の方式に従わなければなりませんが,自筆証書遺言は,最も簡易な方式の遺言です。すなわち,遺言の内容,日付を自書し,署名,捺印をすることで足ります(民法968条1項)。
    遺言の存在自体を秘密にできるというメリットもありますが,紛失や偽造の危険があるというデメリットもあります。遺言の執行に際しては,家庭裁判所による検認が必要となります(民法1004条)。
  • 相続放棄(そうぞくほうき)
    相続人が,相続の効果を全面的に拒否することをいいます。
    相続財産が,債務超過のような場合に有効な手段です。相続放棄をするためには,相続開始を知ったときから3ヶ月以内に,家庭裁判所に申述に行かなければなりません(民法915条1項)。もっとも限定承認とは異なり,共同相続人のうちの1人ででも,相続放棄をすることはできます。
    相続放棄をすることによって,初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。
  • 代襲相続(だいしゅうそうぞく)
    被相続人と生計を同じくしていた者,被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者,のことをいいます(民法958条の3第1項)。内縁の配偶者がその例にあたります。
    相続人がいない場合には,特別縁故者の請求によって,家庭裁判所は財産の分与をすることができます。
  • 被相続人(ひそうぞくにん)
    死亡することによって相続が開始しますが,その死者のことを「被相続人」といいます。
  • 法定相続分(ほうていそうぞくぶん)
    法律によって定められた相続人の相続分のことをいいます。民法900条に規定があります。
    被相続人が相続分について何ら意思表示をしなかったときには,法定相続分にしたがって相続がなされることになります。

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