植物状態と尊厳死宣言書公正証書
尊厳死宣言書公正証書にいわゆる”植物状態”に陥ったケースについての延命措置を中止するという内容を盛り込めるでしょうか?例えば”私が、数ヶ月以上に渡って、いわゆる植物状態に陥ったときは、一切の生命維持装置を取りやめてください”といった内容です。
現状では公正証書化は不可 といわざるを得ません。
以下、公証役場のHPより引用します。
「延命治療の差し控え、中止(尊厳死)が許容される場合として大方の意見の一致をみているのは、医学的所見により不治の状態にあり、死期が迫っていて、延命治療が人工的に死期を引き延ばすだけという状態にある場合です。したがって、植物状態になっただけでは、それがある程度継続していても、尊厳死を許容することについては、現状では問題が多く、公正証書化は無理かと思われます。」
尊厳死宣言書に植物状態の条項を盛り込む方法
一方で長期の植物状態化は家族への経済的負担も多く、これを望まない方も多いことでしょう。
そこで、公証役場で尊厳死宣言書について”私署証書の認証”を受けることが考えられます。 私署証書の認証とは、署名、署名押印又は記名押印の真正を公証人が証明し、これにより、その文書が真正に成立したこと、すなわち文書が作成名義人の意思に基づいて作成されたことが推定する効力を得られます。
ただし、宣言書の内容について公証人が確認するわけではないので、尊厳死宣言書について詳しい行政書士などの専門家のサポートが必要となるでしょう。
当事務所でも 私署証書の認証のサポートも受け付けます。詳しくはお問い合わせ下さい。
また、尊厳死宣言書を行政書士が認証するという方法もあります。
尊厳死宣言書について、その内容、確かに本人の意思により作成されたこと、家族の同意があることを、書類作成の国家資格者たる行政書士が第三者の立場から認証するものです。
当事務所でも、 尊厳死宣言書の行政書士の認証を行っています。詳しくはお問い合わせ下さい。
<結論>
植物状態”に陥ったケースについての延命措置を中止するという内容を盛り込みたい
YES→公証人による私署証書の認証OR行政書士による認証
NO→通常の公正証書
遺言書作成サポートWEBさいたま(埼玉)
行政書士小山事務所