遺言書の作成・添削は、埼玉県川口市にある遺言書作成サポート専門の行政書士小山事務所へお任せください。

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尊厳死宣言書

延命治療を拒否して、自然な死を迎えるための宣言書の作り方と、死後の希望をかなえるためのさまざまな方法を紹介します。

尊厳死宣言書、行政書士認証サポート

サービスの概要

尊厳死宣言書について、書類作成の国家資格者たる行政書士が認証いたします。

ヒアリングシートにてお客様の要望をお聞きし、ご要望に合わせた尊厳死宣言書を作成します。

料金

11,000円

本人、ご家族の印鑑証明書、戸籍謄本が必要となります。

手続きの流れ

  1. お申し込み
    メール、FAX、電話にてお申し込み下さい。
  2. ヒアリングシート記入
    尊厳死宣言書作成の理由などの要望をヒアリングします。
    メールやFAXでの対応も可能です。
  3. 家族の了解書の作成
    ご本人様のご家族の同意の意思を書面にします。
    当事務所で雛形を作成し、お渡し致します。
    ご本人様からご自分の尊厳死受け入れの意思をご家族に説明していただき、了解書に署名・捺印(実印)を頂いてください。
  4. 作成当日
    行政書士小山祐介がご自宅へお伺いし、面談の上、尊厳死宣言書を認証致します。
    その際、ご本人様確認、尊厳死宣言書の内容の確認を行います。

”尊厳死宣言書公正証書”作成サポート

サービスの概要

尊厳死宣言書公正証書の作成をサポート致します。
ヒアリングシートにてお客様の要望をお聞きします。必要な添付書類の作成や、面倒な公証人との事前打ち合わせを当事務所にて行います。
作成当日は、 私が公証役場に同行し尊厳死宣言書公正証書を作成致します。

料金

10,500円

その他に、公証人への手数料が11,000円かかります。
また、本人、ご家族の印鑑証明書、戸籍謄本が必要となります。

手続きの流れ

  1. お申し込み
    メール、FAX、電話にてお申し込み下さい。
  2. ヒアリングシート記入
    尊厳死宣言書作成の理由などの要望をヒアリングします。
    メールやFAXでの対応も可能です。
  3. 公証人との打ち合わせ
    尊厳死宣言書の内容について、当事務所にて公証人と事前に打ち合わせいたします。
  4. 家族の了解書の作成
    ご本人様のご家族の同意の意思を書面にします。
    当事務所で雛形を作成し、お渡し致します。
    ご本人様からご自分の尊厳死受け入れの意思をご家族に説明していただき、了解書に署名・捺印(実印)を頂いてください。
  5. 作成当日
    当事務所事務員と公証役場に同行して頂き、尊厳死宣言書公正証書を作成致します。
    なお、公証役場へ行くことが困難な方は、自宅へ公証人を招くこともできます。ご相談下さい。

植物状態のケース

植物状態と尊厳死宣言書公正証書

尊厳死宣言書公正証書にいわゆる”植物状態”に陥ったケースについての延命措置を中止するという内容を盛り込めるでしょうか?例えば”私が、数ヶ月以上に渡って、いわゆる植物状態に陥ったときは、一切の生命維持装置を取りやめてください”といった内容です。
現状では公正証書化は不可 といわざるを得ません。

以下、公証役場のHPより引用します。
「延命治療の差し控え、中止(尊厳死)が許容される場合として大方の意見の一致をみているのは、医学的所見により不治の状態にあり、死期が迫っていて、延命治療が人工的に死期を引き延ばすだけという状態にある場合です。したがって、植物状態になっただけでは、それがある程度継続していても、尊厳死を許容することについては、現状では問題が多く、公正証書化は無理かと思われます。」

尊厳死宣言書に植物状態の条項を盛り込む方法

一方で長期の植物状態化は家族への経済的負担も多く、これを望まない方も多いことでしょう。
そこで、公証役場で尊厳死宣言書について”私署証書の認証”を受けることが考えられます。 私署証書の認証とは、署名、署名押印又は記名押印の真正を公証人が証明し、これにより、その文書が真正に成立したこと、すなわち文書が作成名義人の意思に基づいて作成されたことが推定する効力を得られます。
ただし、宣言書の内容について公証人が確認するわけではないので、尊厳死宣言書について詳しい行政書士などの専門家のサポートが必要となるでしょう。
当事務所でも 私署証書の認証のサポートも受け付けます。詳しくはお問い合わせ下さい。

また、尊厳死宣言書を行政書士が認証するという方法もあります。
尊厳死宣言書について、その内容、確かに本人の意思により作成されたこと、家族の同意があることを、書類作成の国家資格者たる行政書士が第三者の立場から認証するものです。
当事務所でも、 尊厳死宣言書の行政書士の認証を行っています。詳しくはお問い合わせ下さい。

<結論>

植物状態”に陥ったケースについての延命措置を中止するという内容を盛り込みたい
YES→公証人による私署証書の認証OR行政書士による認証

NO→通常の公正証書

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尊厳死の現状

尊厳死の現状

将来、自分が事故や病気で回復見込みのない状態になったら、薬で痛みを和らげる治療にとどめ、延命治療をすることなく安らかに死なせて欲しい・・・。そう考えている方は少なくないでしょう。
しかし、実際にそのような状態になったときに、希望がかなえられるかといえば難しいといわざるを得ません。植物状態や脳死状態になれば、本人はもう意思表示できないし、代わりに家族が本人は尊厳死を望んでいたと医師に伝えても、拒否される可能性が高いからです。ここ数年、医師が患者の延命治療を注したことで裁判に発展するケースが相次いでおり、医師の多くは法的責任を問われることを恐れて尊厳死の容認に踏み切れないと思われます。
現在日本には尊厳死に関する法律がなく、どのような場合に延命治療の中止が認められるのかという基準がはっきりしません。医師が患者やその家族から、延命治療をやめてくれと頼まれてそのとおりにしたら、後で刑事、民事責任を問われる可能性があるのだから、積極的に延命治療を停止する意思などいるわけがありません。

尊厳死を望むなら、きちんとした書類が必要

あなたが尊厳死を望むなら、自らの意思を表明するきちんとした客観的な書類を作り、いざそのときになったら家族が医師にそれを見せて、延命治療の中止を求めるしかないでしょう。医師はその書面に基づいて病院の倫理委員会や医療チームなどに図り、了承を得られれば延命治療を打ち切ることが出来ると考えられます。こうすれば万が一あとで問題になったときに意思が責任を問われる可能性が低いのです。
そうはいっても、自分で適当に書いた文書だと、本当に本人が書いたものか、その内容が真意なのかといったことが問題になることもあります。もしかすると、早くその人に新でほしい関係者が勝手に捏造したと疑われるかもしれません。また、文書の内容が不完全で、希望がかなえられない可能性もあります。
そこで、人文の尊厳死の意思を明確にして、後で問題になりにくい文書を作成するために、公正証書や行政書士による認証を受けることが必要となるのです。

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「尊厳死宣言書」はどうやって使うの?

入院時に渡すか、事前に家族などに預けておく

尊厳死宣言書を作っても、いざというときに医療機関に提示できなければ意味がありません。
自分が倒れて意識不明になったら必ずそばにいてくれそうな人に宣言書を渡して、万一のときは必ず医療機関に渡すように頼んでおきましょう。
また、本人の意識がはっきりしている状態で入院する場合は、入院時に本人が医師や看護師に宣言書を渡して、尊厳死を希望する旨を伝えると良いでしょう。

延命治療を始める前に提示する

尊厳死宣言書は、延命治療を始める前に医療機関に提示することが大切です。もし、脳死状態になり、延命治療が始まったあとで提示すると、実現が難しくなるかもしれません。まだ何もしていない状態と違い、すでにスタートした措置をわざわざ停止して死に至らしめることになるので、意思が責任を問われることを恐れて消極的になる可能性があるからです。
そのような状況を避けるためにも、元気なうちに家族と延命措置について話し合い、万が一のときでも冷静に対処して、医療機関に宣言書を渡してもらえるようにしておきましょう。

宣言を撤回することも出来る

尊厳死の宣言書を作ったあと、やはり延命措置を受けたいと考えた場合は、いつでも尊厳死の宣言を撤回することが出来ます。口頭で家族に伝えても構いませんが、文書で意思表示したほうが確実です。また、手元にある宣言書は破棄したほうが安心です。

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尊厳死宣言書の具体的な内容

公正証書による尊厳死宣言書は、一般的に次のような内容になっています。

①尊厳死の希望の意思表明

延命治療を拒否して尊厳死を希望するという、この宣言書の一番重要な部分です。
不治の病などで死が迫っている状態になったときに、苦痛を和らげる最小限の治療以外の措置を控えてもらい、安らかな最期を迎えるようにして欲しいという希望を、家族と医療関係者に伝えます。

②尊厳死を望む理由

尊厳死を希望する理由です。
自分の個人的な体験を基に具体的に書くことで、関係者への説得力がまします。例えば依然、親族が延命措置を受けたときの様子があまりにも過酷に思えたので、自分はそのような措置を受けたくないというような内容です。
医療費が高騰している現状から、自分は経済的な観点からも過剰な延命措置は望まないということを書いてもいいでしょう。

③家族の同意について

いくら宣言書を作っても、いざそのときに家族が延命措置の停止に反対したら、意思はそれを無視できません。宣言書を作成する前に家族と話し合い、尊厳死について同意を得ておくのが望ましいといえます。
同意が得られれば、そのことを宣言書にも記載します。もし作成時に家族が同席してくれる場合は、家族の立会いがあることも書いておきましょう。

④医療関係者に対する免責

延命措置を行わず、尊厳死を実現することによって、家族や医療関係者が法的責任を問われることがないように、警察・検察関係者に配慮を求めます。刑事責任だけでなく。民事責任も問われないように記載すると良いでしょう。

⑥宣言の効力について

この宣言書は、自分が心身ともに健全なときに作製したこと、自分が宣言を破棄・撤回しない限り効力を持ち続けることを明確にします。

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尊厳死が認められる場合

一般的に、尊厳死が認められるのは、医学的な見地から直る見込みがなく死期が迫っていて、人工呼吸器をつけるなどの延命措置をしても死期を引き延ばすだけという場合だと解されています。
例えば、脳出血のために層が大きなダメージを受けて「脳死状態」になったが、延命措置をすればある程度の期間、生命を維持できると予想できる場合です。
いわゆる「植物状態」でも尊厳死が認められるかは考えが分かれます。植物状態は脳死状態と違って、脳の一部の機能が残っているので、自力で呼吸できるようになるなど、将来回復する可能性があるからです。
日本尊厳死協会の「リビング・ウイル」は、植物状態が数ヶ月以上続いた場合に生命維持装置の取り止めを求めるという内容です。他方、公証役場で作成する宣言書は通常、植物状態を含まないと解されています。

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「尊厳死宣言書」とは何か?

延命治療を拒否して、自然に死を迎えるための文書

もし、あなたが事故や病気で回復の見込みがない脳死状態になったら「どんな手立てを講じても良いから、1秒でも長く生かして欲しい」と思うでしょうか。それとも、苦痛を緩和する以外は医学的な措置を施さず、自然な死を迎えたいと願うでしょうか。
答えはもちろん、人それぞれでしょう。しかし、最近は過剰な延命措置に疑問を抱き、「尊厳死」(延命措置を差し控えたり注して自然な死を迎えること)を望む人が増えています。
厚生労働省の調査では、自分が余命6ヶ月以内の末期で回復の見込みがない場合に、「延命措置は望まない」「どちらかというと望まない」と考える人が7割にのぼったそうです。また、終末医療について書面で意思表示する「リビング・ウイル」については6割が賛同しました。
しかし、本人にそのような希望があっても、何の基準もしていなければ、実際にそのような状態になったときに希望をかなえうるのは難しいといわざるを得ません。本人はもう意思表示できないし、家族は本人の意思を知っていても、本当に延命措置を停止してよいか迷うはずです。
現在、日本については尊厳死についての法律がないため、そのような文書があっても確実に実現される保証はありません。とはいえ、日本尊厳死協会の調査によると、実際に末期状態になって「リビング・ウイル」を提示した場合、9割以上の医療関係者が本人の希望を受け入れたことから、実現の可能性は高いと思われます。

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