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遺留分

2010/05/30

遺留分~他の者の遺留分を侵害してはならない

被相続人(死亡した者のこと)の財産のうち、兄弟姉妹を除く相続人が最低限確保できる相続財産に対する割合のことを遺留分といいます。

よく「○○に全ての財産を与える」などと、特定の人に財産の全部を与えようとする遺言が考えられますが、このような遺言は、配偶者(夫ないし妻)や子供、及び直系尊属(父母、祖父母など)が相続人となっている場合、これらのものの遺留分を侵害していることになります。そして、遺留分を侵害された相続人は、侵害したものに対し、遺留分の限度で財産の取戻しを求めることが出来ます。

遺留分の割合ですが、①被相続人の直系尊属のみが相続人のと気は直系尊属全員で遺産の3分の1,②その他の場合は2分の1となります。

遺留分を主張できる相続人を遺留分権利者といい、遺留分権利者がその侵害された遺留分相当の財産を取り戻すための権利を遺留分減殺請求権といいます。

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