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遺言がない場合の法律上の相続③配偶者の割合は2分の1以上

2010/05/27

相続人がどういう割合で相続するかについても、民法に定められています。

この場合、同一順位の人がいたら、平等に配分されます。つまり、2人の子供と配偶者がいる場合には、配偶者が2分の①,2人の子供がそれぞれ4分の1となり、長男・次男は関係ありません。

同様に、子供と父母がなく、配偶者と2人の兄弟姉妹がいた場合、配偶者が4分の③,2人の兄弟姉妹がそれぞれ8分の1ずつとなります。

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