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尊厳死が認められる場合

一般的に、尊厳死が認められるのは、医学的な見地から直る見込みがなく死期が迫っていて、人工呼吸器をつけるなどの延命措置をしても死期を引き延ばすだけという場合だと解されています。
例えば、脳出血のために層が大きなダメージを受けて「脳死状態」になったが、延命措置をすればある程度の期間、生命を維持できると予想できる場合です。
いわゆる「植物状態」でも尊厳死が認められるかは考えが分かれます。植物状態は脳死状態と違って、脳の一部の機能が残っているので、自力で呼吸できるようになるなど、将来回復する可能性があるからです。
日本尊厳死協会の「リビング・ウイル」は、植物状態が数ヶ月以上続いた場合に生命維持装置の取り止めを求めるという内容です。他方、公証役場で作成する宣言書は通常、植物状態を含まないと解されています。

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