遺言書の作成・添削は、埼玉県川口市にある遺言書作成サポート専門の行政書士小山事務所へお任せください。

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お知らせ

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2010/05/03

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遺言書作成サポートWEBさいたま(埼玉)
行政書士小山事務所

法律クイズ”エステ契約をクーリング・オフできる?”の回答

2010/04/17

正解(3) 「2ヶ月かけてじっくり落とす!10万円で理想の体型へ」コース

A子さんがエステ店と結んだ契約は、特定商取引法にいう「特定継続的役務」にあたれば、同法に基づいてクーリング・オフできます。
人の皮膚を清潔にしたり、美化し、体型を整え、または体重を減ずるための施術を行ったりする「エステティックサロン」の場合は、期間が1月を超えるものであって、金額が5万円を超えるものであれば、「特定継続的役務」にあたります(特定商取引に関する法律41条1項1号、施行令11条)。

よって、(1)「激短1週間!10万円でみるみる痩せる!」コースは、期間が1月を超えないので、要件を満たしません。
(2)「まさかの3万円!6週間お試し」コースは、期間は1月を超えていますが、金額が5万円を超えないので、要件を満たしません。
(3)「2ヶ月かけてじっくり落とす!10万円で理想の体型へ」コースは、期間と金額の要件を満たすので、「特定継続的役務」にあたり、A子さんは契約日から8日以内であればクーリング・オフすることができます。

なお、8日のクーリング・オフ期間を経過した後でも、特定継続的役務にあたる契約であれば、A子さんはエステ契約を中途解除することができます。その際、エステ会社側はA子さんに対して損害賠償を請求できますが、以下のとおり額の上限が定まっています。

  • 契約の解除が役務提供開始前である場合 2万円
  • 契約の解除が役務提供開始後である場合 施術料+2万円または契約残額の10%に相当する額のうち、いずれか低い額

報酬額規定を一部見直しました。

2010/03/30

お客様が安心してご依頼できるよう、報酬額規定を一部見直しました。

具体的には、ご依頼後のキャンセルを可能としました。

前金で報酬額を頂いておりますが、当事務所のサポートがお気に召さない場合はキャンセルができます。

その場合、お預かりしている報酬額は、実費を除いて全額返金致します。

初回無料メール相談、初回1時間無料相談を実施中です!

2010/02/18

行政書士小山事務所では、只今初回無料メール相談、初回1時間の無料相談を実施しております。
遺言書が必要か教えて欲しい、自筆証書遺言か公正証書遺言かで迷っている等、遺言に関心のある方はぜひお問い合わせ下さい。

ホームページをリニューアルしました。

2010/02/18

ホームページをリニューアルしました。
遺言書作成のエキスパートを目指すべく日々研鑽しております。
今後もよろしくお願いいたします。

尊厳死宣言書のサンプル

2009/05/05

尊厳死宣言書のサンプルです。
これにお客様のご要望・意思を加えたものを作成しています。
なお、植物状態の条項はサンプルに加えておりません。

尊厳死宣言書

第1条 私○○○○は、私が将来病気に罹り、それが不治であり、かつ、死期が迫っている場合に備えて、私の家族及び私の医療に携わっている方々に以下の要望を宣言します。

  1. 私の疾病が現在の医学では不治の状態に陥り既に死期が迫っていると担当医を含む2名以上の医師により診断された場合には、死期を延ばすためだけの延命措置は一切行わないでください。
  2. しかし、私の苦痛を和らげる処置は最大限実施してください。そのために、麻薬などの副作用により死亡時期が早まったとしてもかまいません。

第2条 この証書の作成に当たっては、あらかじめ私の家族である次の者の了解を得ております。

○ ○ ○ ○ 昭和 年 月 日
長男 ○ ○ ○ ○ 平成 年 月 日
長女 ○ ○ ○ ○ 平成 年 月 日

第3条 私の要望に従ってされた行為の一切の責任は、私自身にあります。警察、検察の関係者におかれましては、私の家族や医師が私の意思に沿った行動を執ったことにより、これら方々に対する犯罪捜査や訴追の対象とすることのないよう特にお願いします。

第4条 この宣言は、私の精神が健全な状態にあるときにしたものであります。したがって、私の精神が健全な状態にあるときに私自身が撤回しない限り、その効力を持続するものであることを明らかにしておきます。

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行政書士小山事務所
代表者 行政書士 小山 祐介
所在地 〒333-0817 埼玉県川口市戸塚南2丁目23番33号
TEL 048-446-9988
FAX 048-700-3506
MAIL:info@yuigonsho-sakusei-support.com
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