遺言書の作成・添削は、埼玉県川口市にある遺言書作成サポート専門の行政書士小山事務所へお任せください。

HOME » 財産管理等の任意契約書・任意後見契約書

財産管理等の任意契約書・任意後見契約書

将来、寝たきりや、判断能力が低下してしまったときに、財産管理や医療関係の手続きを誰に任せるのか、今のうちに決めておく方法を紹介します。

「財産管理等の委任契約書」のメリット

  1. 日常的な契約や事務手続きを第三者に代行してもらえる
  2. 手続きのたびに、いちいち委任状を作る手間が省ける
  3. 寝たきりなどで新たな委任状が作れないときでも使える
  4. 金融機関などで本人の委任であることを証明できる
  5. 子供が親の委任を受けていることを周りに証明できるので、気兼ねなく親の世話が出来る
  6. 他の子供や第三が財産を使い込むのを防げる
  7. 入院中など必要なときだけ手続きを代行してもらえる

「財産管理等の委任契約書」のメリット

「財産管理等の委任契約書」を作成すると、次のようなメリットがあります。

①さまざまな契約や手続きを代行できる
いちいち個別の委任状を作らなくても、この一通で日常的な契約や事務手続きを代理人が行うことが出来て便利です。

②本人の位置を客観的に証明できる
最近、金融機関では本人確認を徹底しています。例えば、現在、ATMで10万円を越える振込みは出来ないし、窓口で振り込む再には本人であることの証明が必要です。代理人がいくら「本人に頼まれてきた」と主張しても、客観的にそれを証明する書類がなければ、手続きすることが出来ません。

家族だからこそ相手絵を守る対策が必要

「家族なのにわざわざ契約書を作るなんで水臭い」と思う人がいるかもしれませんが、このようなことは帰ってドライに割り切ったほうが感情的にこじれず上手くいくものです。
子供にとっても、委任状があれば同道と親の世話をすることが出来るようになります。特に、すでに子供に財産管理を任せている人は、改めて正式な委任状を作る必要性が大きいといえるでしょう。

③財産を守れる

反対に、親の財産を勝手に使い込んでいる子供がいるような場合は、他の親族や第三者に財産管理を任せることで、その子供をけん制したり、財産の使い込みを防止できたりするメリットもあります。

遺言書作成サポートWEBさいたま(埼玉)
行政書士小山事務所

身体能力の低下(寝たきり)に備える”財産管理等の委任契約書”

財産管理等の委任契約書とは

財産管理等の委任契約書とは、身体が不自由になったとき、第三者にさまざまな手続きを代行してもらうための書類です。

身体能力が低下した場合に予想されるトラブル

  • 金融機関でのお金の引き出しや必要費の支払いができないので、生活に支障をきたす(家賃や税金を滞納したために、契約を解除されたり差し押さえを受ける可能性がある)
  • 寝たきりになり、家族に用煮を頼むための委任状さえ作れなくなる
  • 入院手続きや要介護認定の申請手続きが自分ひとりでは出来ない

「私はありがたいことに、まだまだ頭が発揮しているけど、最近どうも足腰が弱ってきて、銀行に行くのも億劫だ」
「介護保険サービスを利用したいけど、目が悪いので自分で申請するのは難しい。誰かかわりにやってくれないだろうか」
このような場合、たいていの人は同居している家族や近所に住む子供などに頼んで、手続きを代行してもらうのではないでしょうか。
もちろん、問題が生じないうちはそれでもかまいません。銀行のATMで生活費を下ろしてもらったり、家賃を変わりに払ってもらう程度なら、口約束で済ませてもあまり問題は起きないはずです。

金融機関の手続きでは委任状が必要

しかし、これから病気の治療や手術のために長期間入院したり、介護施設に入るために多額のお金が必要になる場合は、そうもいきません。金額が大きくなると口約束だけでは不安だし、金融機関の手続き(定期預金の解約や多額の振込みなど)をする場合は原則、本人だけでなければ出来ないからです。
本人の同意があれば、「委任状」を書いてもらって手続きできますが、本人が寝たきりだったり、目や手が不自由な場合は委任状が作れないことも考えられます。
また、そのような事情がない場合でも、本人が高齢や病気のために、これから先、ずっと周りの人が日常的な取引や事務手続きを代行することになるなら、いちいち手続きのたびに委任状を作るのは現実問題として煩雑です。特に、賃貸アパートの管理等継続的な事務処理を代行する場合はなおさらです。
もし、「これからこのような手続き全般について、まとめて誰々に変わりにやってもらいます」といった内容の委任状があればどうでしょうか。
そうすれば、契約や手続きのたびにこの委任状を使いまわすことができるので、いちいち本人に委任状を書いてもらう手間が省けるし、本人から依頼を受けて手続きしていることを客観的に第三者に示すことが出来ます。
このような包括的な内容を持つ委任状が「財産管理等の委任契約書」です。

遺言書作成サポートWEBさいたま(埼玉)
行政書士小山事務所

お問い合わせはこちら

行政書士小山事務所
代表者 行政書士 小山 祐介
所在地 〒333-0817 埼玉県川口市戸塚南2丁目23番33号
TEL 048-446-9988
FAX 048-700-3506
MAIL:info@yuigonsho-sakusei-support.com
営業時間 E-mail相談は24時間 TELは10時~20時まで 土日祝日休み

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab