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遺贈

2010/06/09

遺言により遺言者の財産の全部又は一部を、無償で他人に譲渡することを言います。遺贈においても、相続と同様、完全に自由に財産の分配を受けることは出来ず、遺留分の制限を受けます。

遺贈の種類には、遺産の全部又は一部を一定の割合で示して行う包括遺贈と、特定の財産を対象にして行う特定遺贈があります。

また、遺贈に条件や期限をつけたり、呪医者に一定の義務をかけることも出来ます。これを負担付遺贈といいます。

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