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遺言がない場合の法律上の相続①配偶者は常に相続人になれる

2010/05/27

人が亡くなったとき、亡くなった人の財産は、妻や子などに引き継がれます。これを相続といいます。

この財産とは、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含みます。そして、この相続によって亡くなった人の財産をもらうことができる人のことを相続人といい、財産を遺す人を被相続人といいます。

相続人になることが出来る人は、民法で定められていて、遺言がない限りこれに従うことになります。

例えば、亡くなった人の配偶者は、常に相続人となることが出来ます。しかし、相続人となれる配偶者は婚姻届を出している場合だけで、事実婚などの配偶者はなれません。

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