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「財産管理等の委任契約書」のメリット

  1. 日常的な契約や事務手続きを第三者に代行してもらえる
  2. 手続きのたびに、いちいち委任状を作る手間が省ける
  3. 寝たきりなどで新たな委任状が作れないときでも使える
  4. 金融機関などで本人の委任であることを証明できる
  5. 子供が親の委任を受けていることを周りに証明できるので、気兼ねなく親の世話が出来る
  6. 他の子供や第三が財産を使い込むのを防げる
  7. 入院中など必要なときだけ手続きを代行してもらえる

「財産管理等の委任契約書」のメリット

「財産管理等の委任契約書」を作成すると、次のようなメリットがあります。

①さまざまな契約や手続きを代行できる
いちいち個別の委任状を作らなくても、この一通で日常的な契約や事務手続きを代理人が行うことが出来て便利です。

②本人の位置を客観的に証明できる
最近、金融機関では本人確認を徹底しています。例えば、現在、ATMで10万円を越える振込みは出来ないし、窓口で振り込む再には本人であることの証明が必要です。代理人がいくら「本人に頼まれてきた」と主張しても、客観的にそれを証明する書類がなければ、手続きすることが出来ません。

家族だからこそ相手絵を守る対策が必要

「家族なのにわざわざ契約書を作るなんで水臭い」と思う人がいるかもしれませんが、このようなことは帰ってドライに割り切ったほうが感情的にこじれず上手くいくものです。
子供にとっても、委任状があれば同道と親の世話をすることが出来るようになります。特に、すでに子供に財産管理を任せている人は、改めて正式な委任状を作る必要性が大きいといえるでしょう。

③財産を守れる

反対に、親の財産を勝手に使い込んでいる子供がいるような場合は、他の親族や第三者に財産管理を任せることで、その子供をけん制したり、財産の使い込みを防止できたりするメリットもあります。

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