公正証書遺言作成には、当事務所への報酬額の他に、公証役場への手数料がかかります。
公正証書作成の手数料等は、政府が決めた公証人手数料令により、法律行為の目的価格に従って、次のように定められています。
目的の価額 | 手 数 料 |
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
3億円まで、5,000万円ごとに13,000円加算 | |
10億円まで、5,000万円ごとに11,000円加算 | |
10億円超は、5,000万円ごとに 8,000円加算 |
- 遺言の場合は、相続人、受遺者毎に価額を算定して合算。不動産は、固定資産評価額を基準に評価
- 相続、遺贈額合計が1億円に満たないときは、11,000円を加算
- 紙代として、数千円を加算
- 以上のほか、公証人が病院等に出張して公正証書を作成するときは、目的価額による手数料が通常の1.5倍になるほか、規定の日当(半日1万円)、旅費交通費(実費)を負担することになります。
具体例
- 相続人が1人で相続財産が5,000万円の場合の手数料
29,000円+11,000円=40,000円 - 相続人が3人で相続財産が1人2,000万円の場合の手数料
23,000円×3+11,000円=80,000円 - 相続人が3人で相続財産が7,000万円、5,000万円、3,000万円の場合の手数料
43,000円+29,000円+23,000円=95,000円