概要
依頼者様のご要望に合わせて、自筆証書遺言を起案させて頂きます。
起案の回数に制限はございません 。
ご納得されるまで、何度でも作成させて頂けます。
自筆証書遺言は自書でなければならないため、起案させて頂いた遺言書を最終的には依頼者様に自書して頂くことになります。
料金
52,500円+実費
ご夫婦2名様の夫婦共同遺言場合は78,750円
実費とは、書類を収集する際に役所等へ支払う手数料、郵便代、交通費のことです。通常、数千円におさまります。
当事務所のサポートがお気に召さず、遺言書の完成に至らない場合は、実費を除いた額を全額返金致します。
お勧めしたい方
遺言書は、原則として公正証書遺言で作成されることをお勧めしておりますが、以下にあてはまる方には自筆証書遺言も勧められます。
- 一家の収入の支えてではない
- 不動産を所有していない
- 全財産をひとりに相続させるなど、遺言の内容がシンプルである
- 遺言の内容をめぐって、相続人がもめる可能性が低い
- 何らかの事情で、急いで遺言書を作成する必要がある
- とにかく費用を安くしたい
手続きの流れ
- お申し込み
メールやお電話・FAXでお申し込み下さい。 - ご面談
ご本人と面談などをしてお話をお伺いします。ご家族や相続人となる方の状況や財産の内容をお聞きし、課題点の整理をするためのアドバイスをします。
自筆証書遺言の作成が必要だと思われる場合は、作成手順や必要な書類、概算費用などの説明をします。
自筆証書遺言を作成しようと決断され、当事務所のサポートを依頼される方は、意思確認のため”委任状”に署名、押印をしていただきます。
この書類をお預かりして実務をスタートさせます。
費用の概算は見積書としてお渡しいたします。 - 書類と財産内容の確認
自筆証書遺言作成に必要な書類を収集します。
- 原稿作成
自筆証書遺言の内容について、ご本人様からのメモやヒアリングしたものをまとめます。
ご本人のお気持ちを尊重し、ご家族の状況を考慮した上で、どのような遺言内容がよいか提案、アドバイスさせていただきます。 - 原稿確認
当事務所が作成した公正証書遺言の原稿をお送りし、ご本人に内容を確認していただきます。訂正や変更したい点があればお申し出下さい。 - 遺言書作成、添削
ご本人に遺言を自筆して頂きます。
完成したものをこちらで添削します。




