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	<title>遺言書作成サポートWEBさいたま（埼玉）</title>
	<link>http://www.yuigonsho-sakusei-support.com</link>
	<description>遺言書の作成・添削は、埼玉県さいたま市にある遺言書作成サポート専門の行政書士小山事務所へお任せください。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 12:03:58 +0000</lastBuildDate>
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		<title>夏季休業のお知らせ</title>
		<description>8月30日（月）、31日（火）は、お休みを頂きます。

御来光を拝みに、富士山登山に挑戦してきます。 </description>
		<link>http://www.yuigonsho-sakusei-support.com/news/734.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>私が監修した“遺言の替え歌“が放送されました！</title>
		<description>

8月1日、日曜日 19時54分～21時48分、“歌って覚えまショー”にて、私が監修した遺言の替え歌が放送されました。

観てくださった方はありがとうございました。番組の一番最後に放送されたので、もしや没になったのでは・・・と冷や冷やしていましたが、無事放送されて良かったです。

自分の名前がテレビで表示されるのは、恥ずかしいやら恐いやらで、変な汗をかきました（笑）。

この替え歌で皆様の遺言に対する関心が少しでも高まれば幸いです。 </description>
		<link>http://www.yuigonsho-sakusei-support.com/diary/731.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>私が監修したTV番組が8月1日に放送されます！</title>
		<description>日時  8月1日、日曜日 19時54分～21時48分
番組名  テレビ東京


	日曜ビッグバラエティ「歌って覚えまショー」
	世にある事象やマナーを替え歌で、覚えよう!色々な題材を替え歌で覚えることで、自然とマナーや常識等が身についてしまう!?大物歌手?!も出演!!
	色々な題材を替え歌で覚えることで、自然とマナーや常識等が身についてしまう番組。 たとえば、「お通夜」でのマナーを、オフコースの「さよなら」で。「転職」を考えた時に注意することを、尾崎豊の「卒業」で。「敬語の正しい使い方」を、イルカの「なごり雪」で。「しゃっくりが止まらない」時には、秋川雅史「千の風になって」で。名曲のメロディーと歌詞の意外性にビックリ!!
	【司会】徳光和夫  繁田美貴 (テレビ東京アナウンサー) 
	【ゲスト】辻希美  奈美悦子  松本明子  山田五郎 【ナレーター】来宮良子  赤坂泰彦

時間  5分ぐらいです（笑）
内容  遺言の替え歌（送る言葉の替え歌です）
 
こんにちは。行政書士の小山祐介です。
先日、ウッドオフィス（株）というTV番組作成会社の依頼で、TV番組の監修をさせて頂きました。
遺言の関心が高まっているので、一般の方に簡単に説明できるように替え歌にしたいとのことで、歌詞の内容についての相談や、歌詞に間違いがないかの確認を頼まれました。
監修者として、行政書士小山事務所の名前も出して頂けるとのことです。残念ながら顔はでませんが･･･。
番組はその他にも、葬儀の方法などマナーを替え歌にして解説するそうです。
私もまだどのように放映されるのか観ていないので、当日が楽しみです。
皆様もぜひ御覧になってくださいね。 </description>
		<link>http://www.yuigonsho-sakusei-support.com/news/729.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>遺言について、TV番組の監修を依頼されました。</title>
		<description>遺言について、TV番組の監修を依頼されました。

遺言について、”送る言葉”の替え歌を作成するので、間違いがないかチェックして欲しいとのこと。

詳細がわかったらまたご連絡します。 </description>
		<link>http://www.yuigonsho-sakusei-support.com/diary/727.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>死因贈与</title>
		<description>贈与者(被相続人)が志望することを条件として効力が生じることを死因贈与といいます。

贈与者が死亡することで受贈者に財産が承継されるという転で｢遺贈｣と同じです。そのため、死因贈与については、民法上、遺贈の効力に関する規定が準用されています。

死因贈与と遺贈の違いは、遺贈が遺言者が受贈者の石に関係なく一方的に遺言で財産の分配を行うのに対し、死因贈与は、契約ですので、受贈者との合意が必要です。すなわち、死因贈与を行う場合、あらかじめ、贈与者が受贈者に対して、死後に財産を贈与する旨を告げて受贈者の了解を得る必要があります。 </description>
		<link>http://www.yuigonsho-sakusei-support.com/diary/725.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>負担付遺贈</title>
		<description>受遺者が一定の義務を負担する遺贈を負担付遺贈といいます。

例えば、遺贈者(被相続人)賀寿医者に対し、自分の預金を譲渡するとともに、自分が飼っているペットの面倒を見てもらうようなケースが該当します。すなわち、｢ペットの面倒を見ること｣が遺贈者の義務となり、その見返りとして、預金を譲り受けるのです。

このように、遺贈者が義務の見返りとして資産を譲り渡すという意味を持つものですから、義務の程度が遺贈の目的物の対価を上回ることは出来ません。もし、義務の程度が目的物の対価を上回っている場合、呪医者は対価の限度で義務を果たせばよいことになっています。

逆に、呪医者が財産を譲り受けているにもかかわらず義務を履行しない場合、相続人は、呪医者に対して履行を催告し、それでも呪医者が履行しない場合は、遺言の取り消しを家庭裁判所に請求できます。 </description>
		<link>http://www.yuigonsho-sakusei-support.com/diary/723.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>遺贈</title>
		<description>遺言により遺言者の財産の全部又は一部を、無償で他人に譲渡することを言います。遺贈においても、相続と同様、完全に自由に財産の分配を受けることは出来ず、遺留分の制限を受けます。

遺贈の種類には、遺産の全部又は一部を一定の割合で示して行う包括遺贈と、特定の財産を対象にして行う特定遺贈があります。

また、遺贈に条件や期限をつけたり、呪医者に一定の義務をかけることも出来ます。これを負担付遺贈といいます。 </description>
		<link>http://www.yuigonsho-sakusei-support.com/diary/721.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>廃除</title>
		<description>廃除とは、被相続人に対する虐待その他著しい非行を理由として、遺留分をを有する推定相続人（被相続人が死亡した場合に相続人の地位を有する見込みの者）をその地位から除外することを言います。

人間なら誰しも、｢○○にはずっと暴力を受けてきたので、遺産を渡したくはない」と考えたりするでしょう。そのような場合に、虐待を与えた人には遺産を渡さないと宣言して、その者に財産を相続させないようにすることが出来ます。

廃除の手続きには、被相続人が自ら生前に家庭裁判所に廃除の申し立てを行う方法（生前廃除）、被相続人が遺言書に記載して、被相続人の死後、遺言執行者が家庭裁判所に申し立てを行う方法（遺言廃除）があります。 </description>
		<link>http://www.yuigonsho-sakusei-support.com/diary/719.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>遺言執行者</title>
		<description>遺言者の死後に、遺言の内容を実現するために必要な行為や手続きをしてくれる人のことをいいます。

遺言書を書いたとしても、遺産が不動産であれば移転登記手続きを行う必要がありますし、認知をした場合には、誰かが遺言を役所に知らせて認知の手続きをしなければなりません。遺言の内容を実現するには、遺言書の中で遺言執行者を決め手おくことは非常に重要です。

遺言執行者は誰でも指名できますが、相続人のひとりを指名すると、親族間でもめることも考えられます。ですから、利害対立がなく、これらの手続きに精通した行政書士などの専門家を指定することをお勧めします。

なお、遺言執行者は遺言の執行に必要な一切の行為を行うことが出来、相続人がその執行を妨げる行為を行っても無効となります。 </description>
		<link>http://www.yuigonsho-sakusei-support.com/diary/717.html</link>
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	<item>
		<title>法定後見の同意</title>
		<description>先日頂いた相談をご紹介します。

ある日突然、相談者の方のお宅へ司法書士よりお手紙が来たそうです。
内容は、法定後見人になるために相続人の同意が必要だから、同意書に署名･捺印を押して返送して欲しいとのこと。

問題は、被後見人にあたる方は、相談者の方の叔父に当たるのだそうですが、全く面識がなく、そもそもそのような叔父が存在する事自体知らなかったそうです。ですので、当然そのような同意をすることはもとより関わるのが怖いということで、私のところへ相談して頂いたのです。

司法書士の先生に問い合わせたところ、その方は90歳代のご高齢で、奥様はすでに亡くなられ、お子様もいなく身寄りがないとのことでした。何か現代の高齢化社会のひずみを見せ付けられたようで、少し感傷的にならざるを得ません。

結局、今回は家庭裁判所に問い合わせ、同意はあくまで自由意志なので、同意しなくてもかまわないということになりました。
そして、司法書士の先生がその旨裁判所に上申すれば、法定後見の認可がおりるとのことで一件落着です。

今回のケースは私も知らないことで、調べることにより勉強になりました。
皆様もこのような法律に関して、わからない、困ったことがあればご相談頂ければと思います。 </description>
		<link>http://www.yuigonsho-sakusei-support.com/diary/715.html</link>
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