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負担付遺贈

2010/06/14

受遺者が一定の義務を負担する遺贈を負担付遺贈といいます。

例えば、遺贈者(被相続人)賀寿医者に対し、自分の預金を譲渡するとともに、自分が飼っているペットの面倒を見てもらうようなケースが該当します。すなわち、「ペットの面倒を見ること」が遺贈者の義務となり、その見返りとして、預金を譲り受けるのです。

このように、遺贈者が義務の見返りとして資産を譲り渡すという意味を持つものですから、義務の程度が遺贈の目的物の対価を上回ることは出来ません。もし、義務の程度が目的物の対価を上回っている場合、呪医者は対価の限度で義務を果たせばよいことになっています。

逆に、呪医者が財産を譲り受けているにもかかわらず義務を履行しない場合、相続人は、呪医者に対して履行を催告し、それでも呪医者が履行しない場合は、遺言の取り消しを家庭裁判所に請求できます。

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